お知らせ
労働者のお休みを中心に~新型コロナウイルス~
色々な情報がある中で、お休みした場合という内容でまとめてみました。
【職員が新型コロナウイルスに感染したとき】
・指定感染症に指定されているので、出勤停止になります。
・事業主の休業手当の支給は不要です。
・年次有給休暇を取得することは可能です。病気休暇制度がある場合は、そちらが優先されることになると考えられます。
・傷病手当金の申請も可能です。ただし、有給休暇を取得した日は原則支給されない扱いです。
【感染の疑いがあるため事業主が職員を休ませたとき】
・休業手当の支払いが原則必要です。
・年次有給休暇の使用は可能です。ただし、事業主より休業日として事前に指定された日は有給休暇を取得できません。
・傷病手当金の申請は可能です。通常の傷病手当金の扱いと同様、労務不能ということが前提になります。
【休業手当について】
※休業手当=使用者の都合により休業させる場合に支払う手当。1日につき平均賃金の6割以上となります。(労基法第26条)
簡易の概要例:月300,000円を支給総額と仮定(1月、2月、3月)
(月300,000円+月300,000円+月300,000円)÷(31日+28日+31日)=10,000円
平均賃金=10,000円の6割以上=1日6,000円以上の支払いが必要となります。