報酬の基準

当事務所の業務は、顧問契約を基本的な契約形態としております。

顧問契約では、社会保険労務士が法令に基づき代行・支援できる業務を中心に、継続的なサポートを行います。

なお、業務内容や事業規模、関与の範囲により適切な報酬は異なるため、報酬額は原則として個別にお見積もりいたします。

【顧問契約について】

顧問契約に含まれる主な業務は、次のとおりです。

・労務管理全般に関するご相談・助言

・社会保険・労働保険に関する各種手続き

・各種協定書の提出

・日常的な人事・労務上のご相談対応

・法改正情報の提供 など

一方、以下の業務は顧問契約には原則含まれません。

・就業規則・諸規程の作成、改定

・助成金の申請代行

【相談業務などの顧問契約】

通常の顧問契約は、各種手続き業務を伴う形態ですが、相談業務を基本とし、一部の業務を追加した契約形態など、事業所の状況に応じた柔軟な契約も可能です。詳細はお気軽にご相談ください。

【諸届(スポット業務)】

顧問契約を締結されていない事業所様からのご依頼については、以下を基準として対応いたします。

基準額:1件15,000円

※内容・難易度により、事前にお見積りする場合があります。

【スポット相談】

信頼ある方からのご紹介によるご相談については、原則として無料で対応しております。

※内容や時間によっては、有料となる場合があります。

【その他の契約・業務】

以下の業務についても対応しております。

・給与計算業務

・労働保険事務組合業務

・特別加入(中小事業主・一人親方)に関する手続き など

詳細は個別にご説明いたしますので、お問い合わせください。