お知らせ
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズ
を把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなり
ません。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)
令和7(2025)年10月1日から施行となります。