お知らせ
令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
令和5年4月1日から、1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます。)
中小事業主に対しては、この引き上げが令和4年3月まで猶予されていました。
また、就業規則の変更が必要になる場合もあります。現時点での再点検をどうぞよろしくお願いいたします。
令和5年4月1日から、1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます。)
中小事業主に対しては、この引き上げが令和4年3月まで猶予されていました。
また、就業規則の変更が必要になる場合もあります。現時点での再点検をどうぞよろしくお願いいたします。