報酬の基準
顧問契約が基本的な契約形態になります。
顧問契約の内容は、社会保険労務士が代行可能な業務になります。助成金など一部の業務は除外されます。
【顧問契約】報酬額は個別の見積りとなります。
【相談業務などの顧問契約】通常の顧問契約は、手続き業務を伴いますが、相談業務のみの契約や相談業務をベースに一部の業務を加えた契約形態です。ご相談ください。
【外部相談窓口】基準額:職員人数50人まで、月10,000円。相談件数の実績により別途費用が必要になります。顧問契約をしていただいている事務所が優先となります。
【諸届】基準額:1件15,000円。
【スポット相談】当事務所と関わりのあります信頼ある方からのご紹介によるご相談は、原則無料となります。
【その他契約】給与計算、労働保険事務組合、特別加入(中小事業主・一人親方)などの事務手続きにも対応しております。